「信仰による義」
ローマ人への手紙3章21~28節
(1)人はみな罪人。
3章20節までのところでパウロは、人がみな罪人であり律法を行うことによっては義とされないことを示しました。もし神様を知らないとすれば神様を知ろうとしないこと自体が罪であり、もし神様を知っているとするならば神様の教えておられることをその通りに行うことができないので罪人であることが記されています。私たちは自覚していなくてもそのままでは裁かれるべき存在なのです。
(2)神の義。
「それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこにはなんらの差別もない」。
しかし21節において神様は律法でない新たなる神の義を現されたことが述べられています。ただイエス様を信じることによって私たちは神様の前に正しいものとされることが示されています。
そしてそこには何の差別もないことが教えられています。イエス様を信じることによってどんな人でも同じ救いに与ることができるのです。
(3)信仰による義。
「すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは、価なしに、神の恵みにより、キリスト・イエスによるあがないによって義とされるのである」(23,24)。
ここで大切なのはすべて神様の恵みであるということです。私たちが何か良いからではなく、ただイエス・キリストの十字架の贖いによって救いに与るものとされているのです。神様が私たちを愛し、ひとり子であるイエス様を私たちの身代わりとして十字架で裁かれてことによって私たちは信じるだけで救われるものとされているのです。私たちは今もその恵みの中に生かされているのです。
私たちはいつでも呼びかけてくださる主に立ち返って主を証するものとされたいと願います。